地盤の弱い事でお困りではありませんか?


当社にご相談下さい!!

 住宅品質確保促進法案が法制化されました。



耐久性のない軟弱地盤への住宅建築は、地盤沈下・住宅破壊・ひびわれ・雨漏りなどの様々な問題を生じさせています。
当社では住宅地の地質調査で最も信頼できるスウェーデン式サウンディング試験方法を採用しております。

※スウェーデン式サウンディング試験とは?

スウェーデン式サウンディング試験は、北欧のスウェーデン国有鉄道が1917年頃に不良路盤の実態調査として採用し、その後スカンジナビア諸国で広く普及した調査を、1954年頃建設省が堤防の地盤調査として導入したのが始まりです。1976年にはJIS規格に制定され、現在では戸建住宅向けの地盤調査のほとんどが本試験によって実施されるに至っています。



「性能の意味が問われる時代に建設省は、97年から2年をかけて、住宅性能表示整備と瑕疵(欠点)担保責任の強化を二本柱にして「住宅品質確保促進法案」をまとめました。既に2000年4月から施行されております。
新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵について最低10年間の品質確保を義務づけております。
東北でも、都市化にともない、人口が郊外へ集まるドーナツ化現象を呈しています。地価の上昇や交通の発達などにより必ずしも安定した地盤の土地を求める事は容易でなくなっています。
また、良い住宅を建てても基礎となる地盤がしっかりしていなければその性能を発揮する事が難しく「まず、地盤」を肝に銘じなければ性能保証時代に生きる事が難しく、地盤の良くない土地には、何らかの対策をし健全な住宅を建てなければなりません。
安心して末永く、その土地に生活空間を求める為にはその土地の地盤を知る必要があります。住宅建築の地盤調査には、スウェーデン式サウンディング方式が最適で、当社では経験と知識を活かし、皆様の大切な財産・安全を守る為に10年保証に耐える各種基礎を検討設計いたします。




住宅の品質確保の促進等に関する法律


第七章 瑕疵担保責任者の特例

(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第八十七条  住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
   前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
   第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については、同項 中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十七条第一項」とする。

(新築住宅の売上の瑕疵担保責任の特例)
第八十八条  新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
 
   第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については、同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十八条第一項」と、「又ハ」とあるのは「、瑕疵修補又ハ」とする。

(一時使用目的の住宅の適用除外)
第八十九条  前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十条  住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第八十七条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第八十八条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。





≪不同沈下はこうして起きる≫

@盛り土   ・・・ 土の重さで沈下する
AL形擁壁  ・・・ 擁壁の裏の埋め戻し土が原因
B造成地   ・・・ 気付きにくい埋め戻し土の手抜き
C谷・くぼ地 ・・・ 水が集まる低地の土は軟弱
Dベタ基礎  ・・・ 布基礎より重く沈みやすい


≪自分でできる地盤チェック≫

@地名の意味を考える(こんな文字がつく地名は軟弱地盤の可能性あり)
◇水が集まる土地を表現する文字
  例:水、川、谷、沢、河、沼、池、淵、瀬、江、窪(久保)
◇水と密接なモノの名前
  例:田、井、堀、提、船
◇水鳥の名前
  例:鶴、鷺、鴨、鵜
◇水中や水辺の植物、動物の名前
  例:蓮、萩、菅、蒲、柳、貝、亀

A地図から地形を読む(見えない過去の様子が分かる)
◇土地条件図
地形分類から地盤の良しあし、等高線から地盤高などを読み取れる。ただし発行されているのは、北は東北地方南部から、南は中国・四国地方の一部まで。建設省国土地理院が発行している。
問い合わせ先は日本地図センター(03-3485-5414)
◇造成計画図
各土地の切り土・盛り土の範囲が分かる。ただし、作成が義務付けられているのは大規模な造成地だけなので、小規模造成地にはない。
その土地がある各市町村に問い合わせればよい。
◇公図
土地の区割りや地番を示すと同時に、周辺地域の地目(土地の使い方)が分かる。見た目には縁道や歩道となっていて気付きにくい暗きょは「水路」として記入されている。
その土地を管轄する登記所で入手できる。
◇古地図
その土地を含む周辺地域が、かつてどんな場所であったかが分かる。ただし、入手が難しい。古書店などで探すしかない。

B周辺の風景を見る(自然だけでなく建物の外観も)
◇土地の高低
低地やくぼ地は水が集まる場所。長い年月をかけてたい積した土が、軟弱層を形成している可能性が非常に高い。坂道の底にある土地や、道路や線路より低い土地は要注意。
◇水路、暗きょ
水路わきの土地は、付近で一番低い場所を意味する。水が集まりやすく、軟弱地盤である恐れがある。住宅地の中を縫うように続く縁道や、マンホールのフタがある道路わきの歩道は、暗きょになっている場合がしばしばある。
◇池、調整池
池や調整池は低地に造られるので、それらが近くにある場所も水が集まりやすい。普段は気付かないが、スポーツグラウンドや学校の校庭などで、川の増水時の調整池に指定されているところは少なくない。
◇田畑
田畑の多い地域は、以前農地だった可能性が高い。水田はそもそもが水の集まる場所で、粘土質の軟弱地盤。畑も、繰り返し耕されてきているから、地盤は軟らかい。田畑に囲まれた盛り土造成地は、ガラなどの埋め戻しにも要注意。
◇植生
アシ(ヨシ)などの湿性植物が見られる地域は、かつて湿地だったところが多い。浅くしか根を張れない竹林がある地域も水脈が浅く、軟弱地盤であることが多い。逆に、深く根を張る高木は、軟弱地盤の地域には少ない。

C敷地内を調べる(鉄筋棒とスコップで)
◇表面の様子を調べる
歩くとめり込むような感触で、足跡がくっきりと残ったり、雨が降った後の水はけが悪い敷地は、地盤が弱い恐れがある。
◇鉄筋棒やスコップを使う
鉄筋棒は太さ1cm、長さ1mくらいのものを用意して、地盤に差込んで見る。軟弱な地盤ほどスルスルと入ってしまう。ガリガリとした感触があればガラが埋まっていると分かる。
スコップを使う場合、数十センチの深さまで掘り返してみる。軟らかい地盤ほど掘りやすく、水がしみ出してくることもある。